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ブライダル業界で働きたい!知っておきたい「手当」について

公開日 2019/12/12
ブライダル業界

ブライダル業界に興味を持ち「働いてみたい!」と思ったとき、その給与面や手当について興味を持つ人はきっと多いのではないでしょうか。憧れのブライダル業界で働けるならお金のことは二の次と考える人ももしかするといるかもしれませんが、やはり現実的に知っておきたいお金の話。今回は、ブライダル業界におけるさまざまな「手当」についてお話していきましょう。

そもそも手当とは何か

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手当とは、基本給と別に支給される「特定の条件を満たした場合にのみ支給される」お金のことを指します。よく、「今月は手当が多くついたから、給料日が楽しみ!」というような会話を耳にしますが、言ってみればプラスアルファの収入である手当はあればあるほど嬉しいものです。

手当をもらえる場合の条件にはさまざまなものがあります。中には法律上企業が支払うことが義務付けられている手当もあり、逆に企業が独自に規定を決めて支払うことにしている手当もあります。

法律上企業が必ず支払うべき手当

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どの企業に就職しても、必ず法律上の決まりから企業が支払う義務のある手当があります。これにはどのようなものがあるのでしょうか。ここで具体的に挙げてみましょう。

・時間外手当

ひとつ目は時間外手当です。別名残業手当とも呼ばれるこの手当は、法定労働時間として定められる時間をオーバーして働いた場合に企業が必ず支払う義務のある手当のことです。計算方法も決められており、基本給を時給換算した金額の125%が時間外手当として支払われます。

・休日出勤手当

次に、休日出勤手当です。この手当は休日、つまり土日祝日もしくは会社が休日として定めた日に勤務をした場合に企業が支払う手当のことです。基本給を時給換算した金額の135%が休日出勤手当として支払われます。

・深夜残業手当

最後に、深夜残業手当です。こちらは通常の賃金もしくは上記の二つの手当に追加して支払われる手当です。22時から5時までの時間内に勤務をした場合、基本給を自給換算した金額の25%以上が支払われます。

企業が独自に定めている諸手当

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それでは、法律上義務付けられている手当以外に、企業が独自に定める手当にはどのようなものがあるのでしょうか。この部分においては、企業がそれぞれに定めることができるため、その内容も多岐にわたります。ここでよくある手当について一部紹介しておきましょう。ここに紹介するもの以外にも多くの手当があるため、あくまでも一例です。

・資格手当

特定の資格を保持する雇用者に対して支払われる手当。仕事と直接的に関係の薄いものも多く、TOEICや簿記や秘書検定などさまざまな資格に対して手当が支払われる場合があります。

・役職手当

企業の役職者に対して支払われる手当を役職手当と言います。企業によって、役職ごとに金額を設定していることが多く、「マネージャー手当〇万円」「エリアマネージャー手当〇万円」などと定められています。

・扶養手当

結婚して扶養家族がいる場合には、企業から扶養手当が支給される場合があります。扶養家族とは、収入面での援助を必要とする家族のことです。企業によっては扶養手当がない場合もありますが、例えば国家公務員は法律上で扶養手当が決められており、この点は民間企業とは異なります。

ブライダル業界ではどのような手当があるの?

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気になるブライダル業界の手当についてはどうなのでしょうか。ここでは、法律上定められている手当については割愛し、企業が定める独自の手当についてお話していきましょう。

ブライダル業界においては比較的新しい企業も多く、ユニークな手当も多く存在します。ここで、ブライダル業界で実際に企業が支給している、いくつかの手当を紹介しましょう。ブライダル業界ならではのもののみ取り上げているため、ここではよくありがちな「皆勤手当」や「役職手当」については触れていません。

さまざまな資格に対して支給される資格手当

ブライダル業界の中でも中心的存在である、ウェディングプランナーの仕事。ウェディングプランナーになるために資格が必ず必要であるわけではありませんが、ウェディングプランナーの資格があるのは確かです。

例えば、「全米ブライダルコンサルタント協会(ABC協会)」が定めるブライダルプランナー2級と1級や、「日本ブライダル文化振興協会(BIA)」の定めるアシスタント・ブライダル・コーディネーターがこれにあたります。

実際はこれらの資格を持たずにウェディングプランナーになる人が多いものの、これらの資格を保有する場合には資格手当が支給されるケースもあります。

また、直接的にはブライダルに関わらない語学関連の資格に対して手当が支給されるケースもあります。将来的に海外進出を狙う企業が、従業員に対して語学学習を促す狙いがあり、具体的には「TOEIC〇点以上」などの条件付きで手当が支給されます。

大きく差がつくインセンティブ(成果報酬金)

ブライダル業界では、インセンティブ制度を設けている企業が目立ちます。これに関しては、企業が期間限定で手当の金額を引き上げたり、ある一定の期間のみ設定したりすることもあり、企業によってもさまざまです。インセンティブはある一定の成果を収めた従業員に対して支払われる報酬ですが、ブライダルにおいては具体的にどのようなものがあるのでしょうか。ここでいくつか紹介しておきましょう。

新規成約率〇%以上かつ1ヵ月〇組以上の成約獲得

ブライダル業界は、結婚式を挙げる新郎新婦がいて初めて利益を生みます。重要なのは新規顧客を獲得することです。ブライダル業界において新規獲得に注力する時期は決まっています。その時期のみ、特別インセンティブを設けている企業は多いです。企業によっては通年で成約に関わるインセンティブの規定を設けていることもあります。

施行結婚式組数1ヵ月〇組以上かつ施行単価〇万円以上

続いては既に成約済みのお客様の結婚式の単価に関するインセンティブです。この類のインセンティブもよく見かけます。つまりは、1組あたりの結婚式単価をどれだけ引き上げられたか、という部分にフォーカスして、ある一定の金額を上回った場合に手当が支給されるのです。単価UPを目指すには打合せのスキルが問われます。単価を上げるために、プランナーはアルバムや食事などさまざまなオプションを売るためのセールストークを身につけ、少しでもランクの高いものを選んでもらう必要があります。

お客様アンケート評価〇以上

お客様満足度にこだわるブライダル企業は多く、企業によっては結婚式後にアンケートを取り、担当プランナーを評価する制度を設けているところもあります。この評価によって企業がインセンティブを支給することで、プランナーはより一層お客様の結婚式をより良いものにするために尽力することができます。

ブライダル業界の手当についてまとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、手当についてのお話でした。気になるブライダル業界の諸手当についての理解が深まったことと思います。企業によって定められている手当は異なります。転職を検討する際には、あらかじめ企業がどのような手当を支給しているのかにも注目してみると良いでしょう。

ブライダル業界への転職を検討する際には、基本給だけで収入を比較すると、実際にはそれ以外に支給される手当の金額が大きいために、見当外れな予測を立ててしまうことにもなりかねません。手当の種類と金額を把握し、現実的にどのくらいの支給額が見込めるのかを考えるようにしましょう。

Wedding Me Career

Wedding Me Career編集部
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