ウエディングプランナーの求人を探していると「試用期間あり」という言葉をよく見かけませんか?実際の転職サイトを見てみるとほとんどの求人に明記されているのですが、試用期間後は会社都合で解雇されることもある?試用期間中は保険に入れない?など、よく知らないまま読み飛ばしているかたも多いのではないかと思います。そこで今回の記事では、試用期間についての概要とウエディングプランナーの試用期間についてまとめました。これから転職を考えている方にとって、参考になればと思います。
目次
試用期間とは?
試用期間の概要
試用期間とは、企業が長期雇用を前提として人材を採用する際に、社員としての適性(勤務態度、能力、スキルなど)を判断するために設定される期間のことです。労働基準法で試用期間の長さについて明確に定められてはいませんが、一般的には1〜6カ月、最長でも1年程度が上限と解釈されています。また、試用期間を設定する場合、企業側は就業規則や雇用契約書に試用期間についての内容を明記する必要があるので、入社の際には内容をしっかり確認しましょう。
試用期間の仕組みを導入している目的
昨今の日本のマクロな労働環境ではどの企業も人材不足であり、2018年12月の有効求人倍率も2.49倍(出典:doda)と人を採用することが極端に難しい状態、いわゆる売り手市場が続いています。そのため、一人一人の候補者に対してじっくり向き合って採用判断をしていると先に他社から内定を出されてしまうので、早ければ面接1回で内定を出す企業もあるほど、採用スピードは早くなってきています。ただ、そうすると企業側としては、その短い期間で本当に活躍してくれる社員になりうるかを見極めることが難しいため、試用期間を設けていることが多いです。
試用期間中(期間後)に企業側の都合で解雇できる?
「試用期間」という言葉の響きからか、もしこの期間中に企業の期待するパフォーマンスを出せなければ、企業側から解雇されてしまうのではないか?と不安に思う方もいるかもしれませんが、試用期間といえど長期雇用を前提とした雇用契約を締結している状態なので、企業側は正当な理由がない限り簡単に解雇することはできません。
正当な理由として挙げられるのは、経歴詐称、勤務態度の悪さ、出勤不良などで、期待していた能力を持っていない、会社と合わない、といった理由は不当です。また、仮に重大な理由があり解雇する場合であっても、通常の解雇と同じく30日前予告、もしくは解雇予告手当として30日分以上の平均賃金(最近3カ月間を平均した1日分の賃金)を支払うことが義務付けられています(ただし例外として、試用期間が始まってから14日以内であれば、企業はいずれの義務も果たさなくて良いです)。
試用期間中(期間後)に働く人の都合で退職できる?
可能です。実際に働いてみたら職場や業務がイメージと違った、組織の雰囲気と合わない、事前に聞いていた条件と異なる、といった理由で試用期間中に退職することは可能です。
もし退職する場合に注意しなければならないのは、試用期間中だからと言ってすぐに辞められるわけではない、という点です。繰り返しになりますが、試用期間中であっても正式な雇用契約を締結しているため、会社の規程やルールに従って退職する必要があります。労働基準法では、退職予定日の2週間前に退職の申し出を行なうことが定められていますが、会社の規定で退職希望日の1ヶ月前までに申し出ること」などがあれば、それに従わなければいけません。
ウエディングプランナーの試用期間
結論から書くと、ウエディングプランナーとして働き始めるときの試用期間の有無は、会社によって異なりますので、求人票や内定後の雇用契約書に記載があるかどうかを確認しなければいけません。ブライダル業界だから、とかウエディングプランナーという職種だから、ということはなく、会社が定めているかどうか次第ですね。 ちなみに、もし試用期間がある場合、
- 残業代の支払い
- 雇用保険や健康保険など各種社会保険への加入
これらは法律上も順守されるべき事項ですが、企業によっては、試用期間中の給与が試用期間終了後より少ない額を提示される場合がありますので、その点も合わせて確認する必要があります。
転職サイトの実際の求人例
試用期間中も同条件の求人
これらの求人は試用期間設定はあるものの、期間中の条件に差がない求人です。
試用期間中の条件に差がある求人
こちらは試用期間中の給与がやや下がる条件の求人です。
ブライダル業界の求人の試用期間
見たところ、ほぼすべての求人に試用期間について明記されており、待遇・福利厚生欄か給与欄に書いてありました。また、試用期間中も同条件としている求人が約9割とほとんどでした。
まとめ
試用期間の概要とウエディングプランナー求人の試用期間の概要と実態についてまとめました。試用期間後に急に解雇されたり正式雇用を見送られるということはないので、設けられているからと言って特別に警戒する必要はありません(むしろほとんどの企業で設定いましたし)。知っておいて損はないと思いますので、参考になってもらえると嬉しいです。